2008年9月11日木曜日

法律の意義

モーゼの十戒、いやその前にMSwordの「じゅっかい」変換候補に「十戒」が入っていない!これは驚き桃の木山椒の木であります。まぁいいか。そうやって漢字文化をなくそうとする文部科学省が悪い!

ぼくが知っている一番古い法律はこれです。中身はご存知のとおりむしろ当然の社会生活前提条件の羅列でありまして、法律というよりはマナーと言える内容です。そして時代が下がるにつれ、微にいり細を穿つ内容になってきたわけで、その内容を見るとそりゃぁもう役人の暇つぶしとしか考えられないようなものまであるのですが、当然いたってまじめ、几帳面、まっとうな考え方だと思っているらしいのが、おかしいではありませんか。

貸金業登録をしなければお金を貸してはいけません。その根本はたった数文字のこの条文によります。「貸金を業とする・・・・」。さてどこを探しても「業」の定義がない。で始めはこう考えてぼくは弁護士殿のところへ胸を張って乗り込んだ行ったのです。

「先生、業っていうからにはそれで食っていくことを言うんだから、当然年に300や400万円の実入りがなきゃだめでしょ?そうなると金利5%平均で考えても貸出金額は最低6000万から8000万円を越えなきゃいいてことですよね?」


「あんた、認識が甘い!“業とする”とは“不特定多数”を相手にすることを意味する。したがって1円たりとも赤の他人に貸すんなら登録せぇ、そういうこっちゃ!」

「じゃぁ聞きますけど、不特定多数って何よ?友達なら不特定でもないし、そもそも多数ってのはどっから先が多数なのさ?3人?10人?100人?日本語としては目の前にたくさん人がいるなぁ、と思えば多数でしょうが。少なくとも30人や50人はあつまんなくちゃ多数じゃないでしょ?」

みなさんお分かりのとおり、こうしたばかばかしい暇つぶしの道具をつくるために役人は存在するのであります。現状一切を無視。なんとすばらしい職業!いや結局このお話は、判例が出てる、の一言で終わります。はい・・・・・・

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